管理費等保証事業

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よくある質問

Q1. 「管理費等保証制度」はいつから行われているのですか。
A1.  当協会は、マンション管理組合の皆様により確かな「安心」をお約束するため、わが国で初めての「管理費等保証制度」を平成8年10月から実施しております。
なお、当協会の「管理費等保証制度」は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第97条第1項に規定する指定法人が行う「保証業務」として承認されております。
Q2. 「管理費等保証制度」で何が保証されるのですか。
A2.  当協会保証機構に加入する管理会社と当協会との「管理費等保証委託契約」に基づき、管理会社が倒産等により管理組合に対して管理費等の返還債務を負うこととなった場合、又は委託業務費を前受する管理会社が倒産等により管理組合に対して委託業務費の返還債務を負うこととなった場合、当協会が倒産等した管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度に返還債務を履行(=保証金支払)いたします。(管理費等保証委託契約約款第1条、第11条)
Q3. 保証期間に定めはあるのですか。
A3.  「管理費等保証委託契約」では、毎年10月1日から翌年9月30日までを保証期間としています。この期間に、当協会保証機構に加入する管理会社で当協会と「管理費等保証委託契約」を締結した管理会社が、倒産等により管理組合に対して管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなった場合、当協会が倒産等した管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度に返還債務を履行(=保証金支払)いたします。
なお、当協会と保証機構に加入する管理会社との「管理費等保証委託契約」は、1年毎の更新となります。
Q4. 「管理費等」とは何を指すのですか。
A4.  「管理費等保証委託契約約款」第2条で、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地又は共用部分等の専用使用料、その他管理規約に定められた管理に要する費用を「管理費等」として定義しています。
なお、一時的に徴収する工事分担金、毎月及び定期的に徴収しているものであっても、町会費、敷地等の借地料等、専用水道料、専用電気料、CATV使用料及びインターネット使用料(区分所有者が負担すべきもの)等は、「管理費等保証委託契約約款」で定義する「管理費等」に該当しません。
Q5. 保証対象となる管理組合はどのような管理組合ですか。
A5.  当協会保証機構に加入する管理会社と管理委託契約を締結している管理組合で、管理会社から「マンション管理組合契約先一覧」で保証機構に届出のあった管理組合が保証対象の管理組合となります。
当協会保証機構に加入する管理会社と管理委託契約を締結している管理組合であっても、保証機構に届出されていない管理組合に対しては保証責任を負いません。(管理費等保証委託契約約款第12条)
また、当協会保証機構に加入する管理会社であっても、当協会との「管理費等保証委託契約」が締結されていない場合は、その管理会社が管理受託する管理組合は保証対象とはなりません。
Q6. 自分たちの管理組合が保証対象となっているか否かを確認することはできますか。
A6.  保証機構は、保証対象の管理組合に対する保証委託契約受諾証明を協会ホームページ上に掲載いたします。この閲覧に必要な、管理組合ごとの個別のIDとパスワードについては、管理会社を介し、管理組合に通知されます。このIDとパスワードがわからない場合には、管理委託先の管理会社にお尋ね下さい。
Q7. 管理委託する管理会社が保証機構に加入しているか否かを確認することはできますか。
A7.  本ホームページに「○○年度管理費等保証委託契約受諾会員一覧」を掲載しております。当協会がこの一覧に掲載されている管理会社と当該年度の「管理費等保証委託契約」を締結していることを示しています。
なお、保証機構に加入している管理会社であっても、「管理費等保証委託契約」を締結していない管理会社はこの一覧に掲載されません。
Q8. 自分たちの管理組合の保証限度額はいくらなのでしょうか。
A8.  管理組合が徴収する「管理費等(Q4参照)」の1ヶ月分の額となります。 具体の金額については、管理委託する管理会社にお問合せ下さい。
Q9. 「管理費等保証制度」では管理組合が被ったどんな損害も保証されるのですか。
A9.  次のような場合、当協会は保証責任を負いません。(管理費等保証委託契約約款第12条、第15条)
  1. 管理組合の故意又は過失により、管理組合が管理委託契約に定める管理組合名義口座の通帳(キャッシュカードを含む)又は印鑑(当該口座の暗証番号、電子取引におけるパスワード 等を含む)もしくは有価証券の保管に関する管理組合の管理責任を怠り、管理組合が保管すべき通帳又は印鑑もしくは有価証券を管理会社に引渡す等していたとき。
  2. 管理組合の故意又は過失により、管理会社に管理委託契約の目的に該当しない金銭の払出しを承認又はその金銭を引渡す等、管理組合の管理費等の管理責任を怠ったとき。
  3. 管理組合が管理会社と共謀して管理費・修繕積立金等を費消したとき。
  4. 当協会保証機構に加入する管理会社と管理委託契約を締結している管理組合であっても、管理会社から保証機構に届出されていないとき。
Q10. 集金代行会社を経由して管理費等が収納されていますが、集金代行会社が倒産等したときは「管理費等保証制度」の保証が受けられるのですか。
A10. 当協会の「管理費等保証制度」は、当協会保証機構に加入する管理会社と当協会との「管理費等保証委託契約」に基づき、管理会社が倒産等したときに、管理会社から保証機構に届出のあった管理組合に対して、当協会が管理会社に替わって管理組合に対する返還債務を履行(=保証金支払)するものです。
従って、集金代行会社が倒産等した場合については、「管理費等保証制度」の保証は適用されません。(管理費等保証委託契約約款第5条)
Q11. 管理費等の保証は貴協会の保証でなければならないのですか。
A11. 当協会との保証契約でなければならないということはありません。
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