マンション維持修繕技術者

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新規登録手続き

2024(令和6)年度試験に合格された方の新規登録は下記より申請ください。

申込ページへはこちらをクリック【受付終了】
 

※合格通知の封書同封の「登録の手引き」を必ず確認してから申請ください。

 

・申請受付期間  2024年10月29日(火)10:00 ~ 2024年11月18日(月)10:00まで

 

 2023(令和5)年度以前の試験に合格し、初めて登録する場合の手続き

 下記更新等の手続きによります。【受付開始前】※2025年1月受付予定

  

更新等の手続き及びマンション維持修繕技術者証を更新しない場合の取扱い

   

(1)マンション維持修繕技術者証について

   

  有効期間は5年間です。

   

  有効期間満了日までに、更新手続を申請する必要があります。

   

(2)更新の案内

   

 更新案内を有効期限の約3か月前に弊協会から、登録されている郵送先の住所宛てに送付します。住所の変更があった場合、住所の変更届出(登録事項の変更届)を行っていないと更新案内が届かない場合があります。ご注意ください。

※特に更新案内の発送する時期(12月下旬から1月初旬)に、登録事項の変更届を提出された場合、変更後の住所にお届けすることができない場合もあります。郵便局へ転居届を出すなど、変更後の住所に更新案内が受け取れるよう、本人様で手配をお願いします。

2024年3月31日に有効期限を迎える方の更新案内は、2024年1月9日普通郵便にて発送済です。

※一度有効期限が経過した方、合格後登録手続きを行ったことのない方へは上記御案内はいたしません。

(3)再登録・2022(令和4)年度以前の試験に合格し、登録していない方の新規登録

   

 当方から案内は発送いたしませんので、こちらのページを確認し、手続きをお取りください。

   

ⅰ)更新等のための手続き (Web講習)について

 

2022(令和4)年度から、更新等の方法が変わっております。

   

  これまで、会場に参集しての講習受講と小論文で更新の実施をしていましたが、新型コロナウイルス感染予防、並びに国が進めるデジタル化の推進のため、インターネット回線を経由したWeb会議システム等で実施することにしました。

 

①申込は原則として、インターネット回線を経由した申込になります。

 

②教材受取後、配信される講義(録画)を自宅等で受講して頂きます。

 

日時を指定した講習ではありません。

 

登録の更新等を御希望される方は、「マンション維持修繕技術者 登録更新・再登録等の御案内」をお読み頂き、期限までにお申し込みをお願い致します。

 

ⅱ)手続きの方法→下記の案内書をお読みいただいて手続きをすすめてください。

※再登録・2022(令和4)年度以前の試験に合格し、登録していない方の新規登録も同様

2023(令和5)年度 マンション維持修繕技術者 登録更新・再登録等案内書【受付終了】 PDF形式

申込ページへはこちらをクリック【受付終了】
 

※上記案内書を必ず確認してからお申込みください。

 

・Web申込期間  2024年1月11日(木) ~ 2024年1月31日(水)17:00まで

 

・登録証に使用する顔写真について

提出時のファイル名、顔の大きさなど、案内書P6~7の詳細厳守

 

※余裕を持って、申込してください。申込期間を過ぎた場合は、一切受付できません。

    

ⅲ)Web講習スケジュール【予定】

 

・教材発送:2024年2月9日(金)頃。

 

・受講期間:2024年2月15日(木)15:00頃 ~ 2024年3月7日(木)17:00まで 


ⅳ)Web講習受講マニュアルPDF形式
 

パスワード設定は、英字の大文字、小文字、(@、! など)記号、数字含めて、8文字~12文字で設定してください。

   
ⅴ)Web申込・講習関係 Q&APDF形式(よく寄せられる質問)
      

・登録証の発送   2024年3月19日(火)発送しました。(Web講習) 

 

・登録証の発送   2024年4月18日(木)発送しました。(小論文) 

ⅵ)効果測定:2023年度問題と解答
PDF形式
       

(4)マンション維持修繕技術者証を更新しない場合の取扱い(有効期限が過ぎている)

更新に必要な手続きを行わない場合、有効期間満了日以後は失効します。
※有効期限を過ぎたマンション維持修繕技術者登録証は、御自身で処分ください。
マンション維持修繕技術者として活動するためには、再登録の手続きをし、マンション維持修繕技術者証の交付を受ける必要があります。
   

有効期間を過ぎると、更新の案内は届きません。自身で再登録の案内を確認する必要があります。

 

登録事項の変更届(規程第39条)

登録を受けた者は、規程第36条に規定する登録事項について変更があった場合は、速やかにその旨を届けなければならない。(規程第39条)

登録事項の変更届 PDF形式 PDF形式 

登録事項の変更届 エクセル形式 PDF形式

    既に有効期限を満了されている方は、登録事項に変更があった場合、再登録の手続きの際に「登録事項の変更届」を提出ください。

 

登録証の再発行

   

有効期限内の紛失等による再発行

登録証 再交付申請書PDF形式 注:登録証の再交付は申請受領日の翌月になります。

登録・更新に関する問合せ先

     TEL:03-3500-2720 FAX:03-3500-1261    e-mail:gijyutsusha@kanrikyo.or.jp

         

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