- ホーム
- [管理業務主任者] 登録
【 申込期間 】
令和8年1月中旬から申込受付開始予定です。申込期間と受講期間は、令和7年12月12日(金)頃掲載します。
【 実施方法 】
Web申込・自宅学習のみ、パソコン、タブレット、スマートフォンで講義映像を視聴して学習する講習です。
【 受講期間;参考前回 令和6年度 】
令和7年1月20日(月)~6月30日(月)まで
【 受講料; 参考前回 令和6年度 】
23,100円/1名
※団体申込はできません。
【 当協会の特長;ぜひご覧ください 】
当協会の〔登録実務講習〕の特長)
【 案内申込 】
令和7年度 登録実務講習 案内申込(まだ、掲載していません) 申込受付開始の初日に掲載します。
【 当協会からのご提案;試験・研修メールマガジン 】
当協会のホームページに何回もアクセスすることはお手間がかかりますので、最新情報をお知らせするメールマガジンに登録されることをおすすめします。登録実務講習の申込を開始した時点でメール配信します。メールマガジンの登録料は無料です。月に2回から4回程度の配信です。
メールマガジンの申込フォーム
【 登録実務講習修了後の手続き等 】
- 登録について ※登録申請提出書類はこちら (国土交通省ホームページ)
- 登録申請書等の郵送先一覧表 ※登録申請提出先はこちら (同上)
- 登録に必要な各種証明書等の再発行 ※合格証明書の再発行手続きはこちら
- 登録事項の変更について (国土交通省ホームページ)
- 住所変更の際の主任者証の取り扱いについて (平成27年4月1日適正化法改正省令)
- 登録消除の届出について (国土交通省ホームページ)
管理業務主任者試験合格後、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、まず、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の登録を受けなければなりません。
(管理業務主任者として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありませんし、登録を受けなくても、合格の資格は無効にはなりません。)
管理業務主任者試験の合格者が、国土交通大臣の登録を受けるためには、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となります。実務経験が2年に満たない方は、国土交通大臣の登録を受けた者が行う登録実務講習を受講し、修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められます。
管理業務主任者登録実務講習は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則に基づき、当協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。
「実務経験」についての説明は、こちら⇒「国総動第145号」(平成13年12月13日)


