- ホーム
- [管理業務主任者] 登録
- 令和4年度 登録実務講習 案内申込 (申込締切)
※今年度は、すべて Web申込 及び 自宅学習 形式による講習です。
当協会の〔登録実務講習〕の特長
- 登録について ※登録申請提出書類はこちら (国土交通省土地・不動産・建設業ホームページ)
- 登録申請書等の郵送先一覧表 ※登録申請提出先はこちら (同上)
- 登録に必要な各種証明書等の再発行 ※合格証明書の再発行手続きはこちら
- 登録事項変更届出書(様式・記入例)
- 登録事項の変更について (国土交通省土地・不動産・建設業ホームページ)
- 住所変更の際の主任者証の取り扱いについて (平成27年4月1日適正化法改正省令)
- 登録消除の届出について (国土交通省土地・不動産・建設業ホームページ)
管理業務主任者試験合格後、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、まず、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の登録を受けなければなりません。
(管理業務主任者として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありませんし、登録を受けなくても、合格の資格は無効にはなりません。)
管理業務主任者試験の合格者が、国土交通大臣の登録を受けるためには、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となります。実務経験が2年に満たない方は、国土交通大臣の登録を受けた者が行う登録実務講習を受講し、修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められます。
管理業務主任者登録実務講習は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則に基づき、当協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。
「実務経験」についての説明は、こちら⇒「国総動第145号」(平成13年12月13日)