登録実務講習の実施について
管理業務主任者資格登録に係る登録実務講習に関するQ&A
- Q1. 登録実務講習とはどういうものですか?
- A1. 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号、以下「法」という)及び同法施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に基づき、一般社団法人マンション管理業協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習(規則第69条第1項第1号に定める「登録実務講習」)です。
管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、管理業務主任者試験に合格後、管理業務主任者の登録を済ませ、管理業務主任者証の交付を受けなければなりませんが、管理業務主任者の登録をするには、マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験が必要となります。
実務経験が2年に満たない方は、この講習を受講し修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認められ、登録の必要条件を満たすこととなります。
なお、業務に従事することのない方は、必ずしも登録する必要はありませんので、講習を受けるかどうかは任意の事項です。
※マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験を有する方は、本講習の受講申込をすることはできません。
- Q4. 実務経験のない者は管理業務主任者の登録をすることができないのですか?
- A4. 登録することはできません。2年以上の実務経験を積むか、あるいは当協会が主催する登録実務講習を受講し修了試験に合格すれば、実務経験については充足されるので、他の欠格要件がなければ登録できます。平成26年度実務講習は平成27年3月 2日~3月31日の期間で実施いたします(連続する2日間で修了試験を含め概ね15時間)。
- Q8. 講習はこの期間だけでしょうか?
- A8. 平成26年度の実務講習は、平成27年3月 2日~3月31日の期間のみで実施することとしております。次回の開催は平成27年度(平成28年2~3月頃)となります。
- Q9. 希望の会場・日時で受講ができますか?
- A9. 各コースとも先着順の受け付けとし、定員になり次第締め切りさせていただきます。同一コースの受講希望者が多数となった場合は、ご希望に添えないことがありますので、あらかじめご了承下さい。
- Q11. 講習は連続した2日間でなければいけないのですか?
- A11. 連続した2日間を1コースとしていますので、コース単位で受講していただきます。同一コース内において、すべての項目を受講することが必要になります。特定の項目のみを、他のコースで受講することはできません。
- Q12. 講習内容および講習修了要件はどういうものですか?
- A12. 講習内容…9項目の講義と修了試験があり、2日間の日程で講習は概ね15時間です。
講習修了要件…連続する2日間の日程の中で、すべての講義を受講し且つ修了試験に合格することが必要となります。
- Q13. 修了試験の合否はいつ判るのですか?
- A13. 受講者全員に対し、2日間の講習終了後、概ね3週間程度で、講習申込書に記入した希望する宛先に、結果通知を簡易書留郵便にて送付いたします。通知した結果が「修了」であれば、すべての講義を受講し且つ修了試験に合格したこととなります。「未修了」であれば、「受講しなかった講義がある」又は「修了試験が不合格となった」ということになります。