

交付講習の実施について
管理業務主任者証の交付に係る講習についてのQ&A
- Q1. 交付講習の対象者はどうなりますか?
- A1. 管理業務主任者試験の合格者又は管理業務主任者移行講習修了者で、
- 管理業務主任者証の交付を受けようとする者(試験に合格してから1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする場合を除く)
- 管理業務主任者証の有効期限切れで資格が失効したため新たに管理業務主任者証の発行を希望する者
- 管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者
が受講対象者となります。
- Q2. 交付講習はいつ受講できますか?
- A2. 更新の方は、現在所有している主任者証の有効期限日より6月前から受講できます。
管理業務主任者試験の合格後、1年を経過した方及び主任者証の有効期限切れで資格が失効したため新たに主任者証の発効を希望される方は、交付申請の日前6月以内に受講してくだくこととなります。 なお、講習の申込については、6月以上前でも申し込むことができます。
- Q4. 管理業務主任者証交付申請書等の代行提出とは何ですか?
- A4. 管理業務主任者証の交付申請(新規・更新)は、交付申請書等を地方整備局等に郵送することにより行いますが、本講習の申込に際し、ご希望する方には、交付申請書等を当協会がお預かりし、地方整備局等へ代行提出いたします。この場合、講習終了時に交付される講習を修了した旨の証明書は、あらかじめご提出いただく交付申請書等に添付の上、地方整備局等に提出いたしますので、当協会にてお預かりいたします。
- Q6. 管理業務主任者登録に変更事項があった場合、管理業務主任者証交付申請書等の代行提出は依頼できますか?
- A6. 管理業務主任者登録簿の登録事項(氏名、住所(市町村の合併等による住所表記の変更を含む)、本籍、業務に従事するマンション管理業者等)に変更があった方は、速やかに登録した地方整備局等に登録事項変更届を提出してください。この手続きがお済みになりませんと、代行提出はお受けできません。
管理業務主任者登録簿登録事項変更手続の未了の方につきましては、ご自身で交付申請書等の申請手続きを行っていただくこととなりますので、交付申請書等は、ご自身で保管され、当協会へは、講習の受講申込書・受講整理票のみを送付してください。講習終了時に登録講習修了証明書をお渡しいたします。
管理業務主任者の登録事項変更届の手続きについては、こちら(国土交通省HP)
- Q11. 交付講習では修了試験がありますか?
- A11. 本講習は1日で終了し、概ね6時間となっており、講義を聴講していただくのが主で、修了要件としての修了試験はありません。講習科目のすべてを受講することが修了要件となります。遅刻・早退・途中退席等により受講しなかった講習科目があった場合は修了とはなりませんのでご注意ください。