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- [管理業務主任者] 管理業務主任者とは
「管理業務主任者」とは、マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務の報告などを行う際に必要な国家資格者のことです。
「管理業務主任者」となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証(以下「主任者証」という)の交付を受けることが必要です。
●試験合格から管理業務主任者になるまでの主な手続きの流れ
【試験合格】⇒【主任者の登録申請】⇒(登録通知書の受領)⇒【主任者証の交付申請※】⇒
⇒【主任者証の交付】です。 詳細はこちら ⇒管理業務主任者 手続きの流れ
※マンション管理適正評価制度に基づく 「評価者講習」 については、こちら。
以下の講習とは全く異なる講習ですので、お間違いないよう十分ご留意ください。
【管理業務主任者証の更新・交付・変更】
*試験合格後、登録に必要な実務経験に代わる講習(登録実務講習)とは異なりますので、
ご注意ください。(後掲「【試験合格後に行う管理業務主任者の資格登録】」参照)
・動作環境
【重要なお知らせ】
○令和6年度講習の申込を開始しました。
※現在所有している主任者証の有効期限の6月前より手前に受講しないよう御留意ください。
※受講料は、受講者1名につき9,680円(税込)です。
10%対象 9,680円 (消費税880円)
適格請求書発行事業者登録番号:T9010405000247
※受講料の入金先・入金方法なども従前の参集しての講習会とは異なります。
(受付後、メールにてお知らせいたします。)
また、重複しての入金をしないよう、十分ご留意ください。
○講習資料 正誤表 御迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。
※受講済みの方におかれましても、その後の情報更新がある場合もありますので、
適宜ダウンロードしていただければ幸いです。
【参集しての講習会に関する重要なお知らせ】
参集しての講習会の実施予定は当面ございません。今後は、「Web講習」の受講をご検討ください。
●登録している住所等の変更がある方 登録事項変更届出書 様式・記入例
参考:国土交通省ホームページは、こちら。
※登録事項変更届出書の提出先は、住民票上の住所地を管轄する地方整備局等です。
●主任者証の有効期間満了後も、本講習を受講・修了することで主任者証の交付申請ができます。
【試験合格後に行う管理業務主任者の資格登録】
各管理業務主任者の資格登録の申請方法についてはこちら
※試験合格後に行う手続きになります
登録実務講習(※実務経験2年未満の方が登録申請前に受講する講習会)
令和5年度 登録実務講習(申込受付終了)
※令和5年度の本講習については、すべて Web申込 及び 自宅学習 形式による講習です。
※マンション管理業務主任者の登録に係る「実務経験」について(国総動第145号)
(2001.12.13)
各種手続きに必要な証明書等の再発行について
●管理業務主任者試験合格番号の照会方法 【マンション管理士試験の受験申込者等】
管理業務主任者試験合格番号のお問い合わせは、上記依頼書をダウンロードして
FAX(03-3500-1261)またはメール(shikenkenshu@kanrikyo.or.jp )への添付にてご依頼ください。
注 : 合格番号照会依頼・回答はお電話ではお受けしておりませんので、
必ずFAXかメールをご利用ください。
注 : 回答は、原則として、その照会があった日の翌々営業日までに行います。
特にマンション管理士試験申込にご利用の際は、期日に余裕をもってご依頼ください。
注 : 合格年月日も確認したい場合は、依頼書にその旨付記してください。
注 : 「受験番号」並びに「合否結果」の照会には応じられません。予めご了承ください。
よくある質問について