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令和3年3月1日施行開始!
マンション管理適正化法一部改正について
(第72条・73条・77条関連 IT重説等・電磁的交付 等)

 令和2年6月に改正されたマンション管理適正化法の内、令和3年3月1日に施行される内容の概要やIT重説等の留意点等について、ご紹介します。

概要
 適正化法第72条・77条において、重要事項等の説明、また、第72条・73条・77条において、重要事項説明書等の書面交付が規定されております。本規定については従来、対面による説明や書面による交付を前提に運用されてきましたが、昨今のデジタル化の拡大により、居住者のライフスタイルが多様化し、マンションを取り巻く環境も大きく変化しております。そのような背景から、新たな選択肢として、電磁的方法による交付や、ITを活用した説明等が可能となるよう、今般の法改正等に至りました。

 今後、ITを活用した重要事項説明等は、管理組合の高齢化による役員の担い手不足・負担軽減や管理会社の人材不足・生産性向上など社会的な課題の解決に寄与するものと思われますので、積極的かつ円滑に活用いただきますよう、お願い申し上げます。

 また、マンション管理業者が、IT重説等を実施する際に、法令を遵守し、適正な実施が行われるようガイドラインを策定しましたので、ついては、下記動画を視聴いただく等により、改正された法令等の内容やガイドラインの内容を十分ご理解いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

※その他、「重要事項説明を不要とする管理委託契約について」、「従業者証明書の記載項目について」、「管理業務主任者証の再交付について」、「管理業務主任者証における旧姓使用について」の内容については、下記<国不参第51号>をご参照ください。

詳細内容(説明動画・関係資料等)

視聴内容 
① マンション管理適正化法の改正内容について (① 国土交通省 不動産・建設経済局 参事官付)
② 重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン
③ ITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン
④ ITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン
                     (②~④ 一般社団法人マンション管理業協会)
視聴方法 
YouTubeによる動画配信  
 ※YouTubeをご覧いただけない方は、動画ファイルをダウンロードして、ご視聴をお願いします。

① マンション管理適正化法の改正内容について

【適正化法第72条・第73条・第77条関連】
② 重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドラインについて

【適正化法第72条・77条関連】
③ ITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドラインについて

【適正化法第72条・77条関連】
➃ ITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドラインについて

関係資料

本件に関するお問い合わせ先

 【法改正に関するお問い合わせ】
 国土交通省 不動産・建設経済局 参事官付
 E-mail : hqt-manshonkanri@gxb.mlit.go.jp

 【ガイドラインに関するお問い合わせ】
 一般社団法人マンション管理業協会 業務部
 E-mail : gyoumu@kanrikyo.or.jp

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