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マンション管理適正化法第72条、73条、77条関連における IT活用等に係る
社会実験の実施結果について

 当協会は、令和元年年9月1日(日)より3か月間、マンション管理におけるIT活用の推進に向けて、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定されている、対面原則、書面交付原則の見直しにつなげるための社会実験を実施しましたが、今般、その検証結果をとりまとめ、国土交通省宛に提出しましたので、その概要を下記の通りお知らせ致します。

1.実施期間

 ・  令和元年 9月 1日(日) ~ 11月30日(土)

2.社会実験の実施結果について

3.「ITを活用した重要事項説明等に係る社会実験に関する検討会」報告書

4.参考資料

【国土交通省発信文書】

  1. 【国土動指第35号】社会実験に伴うマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について 
  2. 【別添 国土動指第34号】社会実験に伴うマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について 

【適正化法第72条関連】

  1. ① 「管理者等に対する重要事項説明」に係るガイドライン 
  2. ② 「区分所有者等全員に対する重要事項説明会」に係るガイドライン 
  3. ③ 「重要事項説明書等の電磁的方法による交付」に係るガイドライン 

【適正化法第73条関連】

  1. ④ 「契約成立時の書面の電磁的方法による交付」に係るガイドライン 

【適正化法第77条関連】

  1. ⑤ 「管理者等に対する管理事務報告」に係るガイドライン 

【参考:適正化法施行規則第87条第5項に基づく月次報告書面の電磁的交付について】

  1. 【資料1】法令上の整理 
  2. 【資料2】実務上の留意点等 
  3. 【資料3】書式例 
【新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応に伴う取扱いについて】
 ・管理業者はIT重説等(TV会議システム等)の実施状況について、録画・録音までは求めません。
 ・実施後の責務として記載のある、当協会並びに国土交通省への実施報告までは求めません。
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