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マンション暮らしのQ&A

マンションの生活に関するQ&Aをご紹介します。

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本コンテンツは、2021年3月に終了した『マンションのWa』に掲載の同コンテンツを移行し掲載するものです(爾後の更新はありません)。

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「あ行」の用語

【IS値】

 耐震性を示す一つの基準としてIS値があります。これは構造上の耐震性を示す指標で、地震力に対する建物の強度、靱性(じんせい:変形能力、粘り強さ)を考慮し、建築物の階ごとに数値を算出します。「耐震改修促進法」では、震度6~7程度の規模の地震に対するIS値の評価を次のように定めています。
--------
●IS値0.6以上:倒壊または崩壊する危険性が低い
●IS値0.3以上0.6未満:倒壊または崩壊する危険性がある
●IS値0.3未満:倒壊または崩壊する危険性が高い
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【あいさつ運動】

 あいさつは相手の存在を認める行為で、人との心の触れ合い、人間関係を醸成していく出発点になります。地域社会においても、コミュニケーションの活性化を図り、住みよい生活環境と豊かな人間関係を築くために、出会った人にあいさつをする運動として取り組まれています。防犯という観点からみても、あいさつを交わすことで相手の顔を確認できるため、不審者は犯罪をためらうケースがあるといわれています。

 屋内(1号)消火栓が1人で操作できないため、操作性の向上を目的に1人で操作できるよう開発された消火栓です。消火栓弁の開放または消防用ホースの延長操作等と連動して機動し、消防用ホースの延長と収納、保守点検が容易にできます。保形ホースの使用等の理由で初期消火の操作がしやすいため、旅館、ホテル、病院などの設置が推進されています。(写真提供:三菱地所コミュニティ・ラボ)

【一時金】

 マンションでは、一般的に、大規模修繕工事にかかる費用を補うために、臨時で徴収する費用を言うことが多いですが、新築マンションでは、先にある程度の修繕費用や管理開始時の費用を確保しておくために、入居時に一時金(準備金)としてまとまった金額を徴収するケースもあります。

【AED】

 正式名称は、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator)。突然正常に動かなくなった心停止状態の心臓に対して電気ショックを行い、正常なリズムに戻すための小型の医療機器です。心臓がけいれんを起こし、ポンプとしての役割が果たせなくなる心室細動と呼ばれる症状のときに使用されます。機器内にあるパッドを胸の上に貼り電源を入れると、機器が自動的に心臓の状態を判断します。電気ショックをすることで、心室細動を止めて正しい心臓のリズムに戻します。電源を入れると音声案内により手順が示されるので、誰でもこの機器により救命活動を行うことができます。心室細動は、発症後10分を経過するとほとんどの人が助からないといわれています。しかし発症後8分以内にAEDによる心肺蘇生法を行うと、救命率50%を期待できるといわれています。公益財団法人日本心臓財団では、駅や空港、学校、行政施設、大規模な商業施設や集合住宅などに設置を推奨しており、市町村や消防署などでも使用法の講習を実施しています。

【オートロック】

 マンションのエントランスホールの自動ドアや住戸の玄関扉の開閉などで用いられる電気的に遠隔操作で解錠・施錠できる錠前のこと。

→『管理組合のためのマンション大規模修繕のポイント』

 屋内消火栓設備とは、その建物を利用している従業員や居住者等が消火器では消火できない段階の初期消火のために、火に直接放水して消火をするものです。水源、加圧送水装置(消火ポンプ)、起動装置、開閉弁、屋内消火栓(ホース、ノズル等)、配管・弁類および非常電源等で構成され、放水圧力、放水量および操作性により、屋内(1号)消火栓、易操作性1号消火栓、屋内2号消火栓の3種類に分けられます。屋内(1号)消火栓は、ホースを全部引き出さないと放水できない、ノズルが放水圧力で振り回されやすい、消防用ホースが太く重い、手元で放水の開閉ができない等の理由から、通常2~3名で操作をし、訓練が必要です。また、屋内2号消火栓の放水量が1分間に60リットル以上であるのに対し、屋内(1号)消火栓は、130リットル以上のため、屋内(1号)消火栓は工場、倉庫、危険物貯蔵所等に設置することが求められています。(写真提供:三菱地所コミュニティ・ラボ)

 易操作性1号消火栓と同様に、消火栓弁の開放または消防用ホースの延長操作等と連動して起動する消火設備です。ホースをすべて引き出さなくても放水できるように保形ホースを使用しているため、1人でも操作できます。また放水量が、屋内(1号)消火栓や易操作性1号消火栓と比べて少ないため、より扱いやすくなっています。容易な消火栓操作が求められる旅館、ホテル、病院等に多く設置されています。(写真提供:三菱地所コミュニティ・ラボ)

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「か行」の用語

【階段室型】

 マンションや団地における住戸の配置方法の一つで、二つの住戸の間に階段室かエレベーターホールが設けられています。共用廊下がないため、各住戸は両面に開口部をとることができ、プライバシーを損なうことなく通風や採光を得られます。

【管理組合】

 マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が全員で建物、その敷地および附属施設の管理を行うために構成する団体。この団体は、任意団体で法人格はありませんが、集会(総会)を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。

→『マンション管理用語辞典』

【管理組合法人】

 管理組合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を経て、法人格を取得することができます。
 具体的な手続としては、①法人となる旨、②「管理組合法人」という文字を用いた法人としての名称、及び③事務所を定めたうえで、上記の集会の決議を行い、その事務所の所在地において、法人設立の登記をします。
 管理組合が法人格を取得すると、管理組合名義による不動産の登記ができ、管理組合の財産と構成員の財産の区別が明確になるなどのメリットがあります。そうした点以外には、法人化していない管理組合と実質的な差異はほとんどありません。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【管理費】

 マンションの共用部分、敷地、附属施設などの維持管理に充てるための費用のことです。管理費を徴収するのは管理組合で、負担するのは各区分所有者であることが、区分所有法で規定されています。なお、管理費の負担割合は専有部分の床面積の割合に応じて算出されます。

→『平成26年度版管理業務主任者の知識』

【議決権】

 集会(総会)において、区分所有者が議案を議決する権利のことです。議決権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によって決まります。したがって仮に全ての専有部分の床面積が同一だとすると、専有部分を1つだけ所有する区分所有者に対して、専有部分を2つ所有する区分所有者は、2倍の議決権を有することになります。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【議決権行使】

 総会などの会議で、議案に対して賛否の意思を表明すること。総会における議決権は、原則として区分所有者自身が出席して本人が行使しますが、書面で行使(議決権行使書)すること、または代理人によって行使する(委任状)ことが認められています。議案に対して個別に賛否を表明することも一括して委任することもできます。

【既存不適格】

 建築時の法律に基づいて建てられた建物が、その後の法令改正や都市計画の変更によって、現行法の基準に適合しない状態になること。適合しない状態のまま使い続けても違法ではないが、一定規模以上になる増改築や建て替えを行う際には、現行の法令に適合させる必要がある。

【逆マスター】

 マスターキーとは、グループ化した扉の錠前を一つ鍵で開けられるようにしたものを言いますが、逆マスターキーシステムとは、マンションのエントランス等に設置されたオートロックのシリンダーや、共用部分の扉の錠のシリンダーなどを、各住戸の鍵で開錠できる設定をしたものです。

【旧耐震基準】

 1981年5月31日に建築基準法施行令が改正される以前に適用されていた建築基準のことを「旧耐震基準」という。震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されていた。これに対し、新耐震基準では震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。

【給排水設備】

 建物へ水を供給する「給水設備」と、汚水や雨水を公共下水道などへ排出する「排水設備」のこと。前者は、受水槽、ポンプ、給水管、給水栓など、後者は雑排水管、汚水管、ポンプ、通気管などが該当します。

→『マンション管理用語辞典』

【共用部分の変更】

 共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会(総会)の決議で決定されますが、区分所有者の定数については規約によって過半数まで減ずることができます。なお、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことになるときは、その専有部分の所有者の承諾が必要となります。また、共用部分の変更のうち、改良目的や著しく多額の費用を要しない工事については、集会(総会)の普通決議において、区分所有者および議決権の過半数によって決定することができます。

→『平成26年度版 管理業務主任者の知識』

【均等積立方式】

 修繕積立金の積立方式のひとつで、長期修繕計画を作成する際に、期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式。毎月の支払額が均等になるため、将来設計が立てやすくなります。具体的には、期間中の推定総工事費を算出し、該当する月数で割って算出します。

【躯体】

 建物の骨組みにあたる部分で、おもに、柱、梁、床、屋根、壁等のことを指します。鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等に分けられます。

→『管理組合のためのマンション大規模修繕のポイント』

【区分所有者】

 区分所有建物の専有部分に対して区分所有権を有する者のことです。区分所有者は、専有部分を自由に使用できるほか、共用部分を使用することができます。

→『マンション管理用語辞典』

【区分所有法】

 区分所有法(正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」)は、マンションに関する法律です。
 マンションでは、エレベーターの管理はどうするのか、ペットを飼っていいのか、建物が老朽化してきた場合の修繕や建替えはどうするのかなど、さまざまな問題が発生します。
 そのような共同生活上の問題点に対処し、円滑な関係を維持できるようにつくられたのが、この法律です。区分所有法には、建物と敷地に対する権利関係や、マンションに関する問題を住民たちで決定する場合のルールなども定められています。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【経年劣化】

 年月が経つにつれて生じる、設備や機能などの自然的な低下。

【玄関子機】

 玄関扉近くに設置されたインターホンのこと。子機についているボタンを押して呼び出せば、住戸内に設置されている親機と通話ができます。親機のモニターで来訪者の確認ができるように、子機にカメラがつけられているものもあります。

【玄関ポーチ】

 門扉から玄関前までのスペースのこと。門扉で共用廊下と仕切られていますが、本来であれば共用部分となります。ただ、玄関ポーチは居住者しか使用できない場所なので、専用使用部分として扱われます。

【原状復旧工事】

 水漏れなどによって破損が起きた箇所を元通りにしたり、故障した箇所を使えるようにするための工事。

【権利変換方式】

 2002(平成14)年に施行の「マンション建替え円滑化法」で規定された方式。区分所有者が建替え前に所有していた区分所有権や敷地利用権などを、取り壊し後もそれぞれの権利を消滅させず、再建後のマンションに移行する仕組みのことをいいます。法施行前は、区分所有権が一時的に消滅するため、その権利に担保を設定している金融機関の合意を得られない問題があったが、この方式を採用することにより解消されました。

【公開空地】

 建築基準法の総合設計制度(正式名称「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例制度」)に基づき、マンションやビルなどの敷地内に設けられたオープンスペースのこと。一般に解放され、誰でも利用が可能です。

【高度地区】

 都市計画法で定められた地域地区の一つで、市街地の環境保全や土地利用の促進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めている地区のことをいう。

【個人賠償責任保険】

 マンションの各居住者が原因となり、他の居住者を含む第三者に被害を与えた場合に適応される保険です。
 マンションで起こる事故では、洗濯機のホースが外れて階下に漏水する事故がよく見られます。管理組合のなかには、こうした事故は個人の責任だからということで、個人賠償責任保険に加入していないところもあります。実際に、居住者が個人で入っているケースも少なくありません。マンションを購入する際に加入する火災保険に特約として添付されていたり、クレジットカードに特約としてついていたりもします。
 ただし、それでも居住者全員が加入しているとは限らないので、実際に何か事故が起きてから困らないように注意しなければなりません。また、あまり知られていないのですが、個人と組合の両方が保険に加入している場合は、保証限度額は両方の限度額の合計となります。

→『依頼が殺到するマンション管理の仕事術』

【コンシェルジュ】

 一般的にはホテルで客の要望に応じて観光の手配、観劇券の購入、交通案内などを行う接客係を指します。分譲マンションのコンシェルジュは、マンションにより業務内容は異なりますが、フロントでマンション居住者に対して、共用施設の予約受付、来訪者の受付・案内、荷物の一時預かり、宅配便の発送受付、タクシーの手配、周辺情報の案内などのサービスを提供します。

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「さ行」の用語

【自主管理】

 マンションの管理運営を住民たちで行う管理方式です。共用部分などの維持・管理を管理会社などに委託する委託管理に比べて、会計帳簿の作成や清掃・修理業者との契約などを管理組合が主体となって実施するため、管理組合や理事の負担が大きくなります。そのため自主管理の場合、管理費を低く抑えられる場合もあります。

【示談書】

 民事事件において、裁判所を通さずに当事者同士が話し合いで和解が成立したことを証明する書類のこと。

【自治会】

 管理組合は、区分所有法を根拠として成立する組織であるのに対し、自治会は、特に法律上の根拠がなく存在する住民組織です。別名「町内会」ともよばれ、加入者は賃借人なども含めた地域の住民で加入する意思を示した人となります。住民相互の連絡、良好な地域社会の維持・形成に向けたコミュニティづくりなどをおもな活動目的としています。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【借室変電設備】

 借室変電設備(借室電気室)とは、当該建物内に電気を供給するための受変電設備です。電力会社が建物内に必要な空間を無償で借り、電力会社関係者の立会いがなければ入室できず、維持管理一切が電力会社の責任で行われます。
 各住戸の契約電力(各戸契約)と共用部分の契約電力の総量が50kW以上のマンションは、電力会社の要望により、借室変電設備を設けて、敷地内に高圧で引き込まれた電力を各住戸には低圧で引き込む方法が一般的でした。最近は、技術の発達により、借室変電設備を設けない例が出てきています。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【集会(総会)】

 区分所有者で構成される団体の最高意思決定機関。建物などの管理に関することは、原則として全て集会での決議によって決定されます(例外として、公正証書による規約の設定、書面決議があります)。
なお、区分所有法では「集会」、国土交通省の定める標準管理規約では「総会」とそれぞれ名称が異なります。

→『マンション管理用語辞典』

【集会室】

 管理組合の集会(総会)などの利用に使われる建物の部分。構造上・利用上の独立性を有することから、これらが共用部分か専有部分かの争いを生じないためにも、規約共用部分としておくことが望ましいでしょう。

→『マンション管理用語辞典』

【住戸内親機】

 住戸内に設置されているインターホンのこと。玄関扉近くに設置された玄関子機から呼び出すと、通話ができます。また、オートロックの解除や火災や防犯等の警報をインターホン経由で管理室の監視盤へ通報する機能もあります。集合玄関や玄関子機にカメラがついている場合は、親機のモニターで来訪者の確認をすることも可能です。

【修繕積立金】

 管理組合がマンションの修繕計画を見据えて、管理費等とは別に積み立てるお金のことを、修繕積立金といいます。修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕等の場合に、特別の経費に限って取り崩すことができます。
 長期修繕計画は、修繕積立金の算定根拠として重要です。計画を進めるにあたって、修繕工事費だけでなく、調査診断、修繕設計、工事監理、長期修繕計画の見直しなどのコンサルタント費用も計上しておくことが大切です。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【循環備蓄(ローリングストック)】

 非常時用に備蓄している食料や飲料水が賞味・消費期限切れとなる前に、普段の生活のなかで使いながら消費した分を補充していく備蓄方法。

【準工業地域】

 都市計画法による用途地域のひとつ。工業系の地域に分類されますが、住宅や商業施設などの建築も可能で、多様な建築物が存在します。環境を著しく悪化させる工場や、危険性の高い施設は建築できないため、工場跡地を利用してマンション等が建築されることもあります。

【錠】

 鍵で開閉操作をする部品で、ドアに取り付けて使う。

【使用細則】

 マンションを使用するにあたっての基本的なルールは、マンション標準管理規約で定められますが、さらに細かい事項まで規定したものが使用細則となります。
使用細則で定められる主な事項としては、専有部分におけるペットの飼育、ピアノ等楽器の演奏に関する規制、駐車場や倉庫などの使用方法や使用料、敷地または共用部分の使用方法等が挙げられます。
 なお、管理規約の変更や廃止については、集会(総会)の特別多数決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議)、使用細則については、集会(総会)の普通決議(区分所有者および議決権の過半数)で決議します。

【身体障害者補助犬法】

 補助犬とは、視覚や聴覚、手足などに障害のある人を助けるために、一定の訓練を受けた盲導犬、介助犬および聴導犬の総称です。この補助犬の育成と、補助犬を使う身体障害者の施設等の利用の円滑化を図ることなどを目的として定められた法律が、身体障害者補助犬法で、平成14年より施行されています。
 この法律では、地方公共団体、公共交通機関など、不特定多数の人が利用する施設や民間住宅において、身体障害者補助犬の同伴を受け入れるように定めています。ただし、身体障害者補助犬の同伴により著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではありません。

→『平成26年度版 管理業務主任者の知識』

【責任施工方式】

 大規模修繕工事等において、マンション管理組合と工事施工会社が結ぶ契約方式の一つ。調査診断、改修設計から実際の工事までのすべての作業を1社が行います。責任の所在が明確になるというメリットと第三者によるチェックが手薄になるというデメリットがあります。

【専有部分・共用部分】

 一棟の建物に構造上区分された部分のうち、独立して住居の用途とする各部分が「専用部分」であり、所有権の対象となります。
 一方、専有部分以外の建物等の付属部分で、階段室やエレベーターなど区分所有者が共用する部分が「共用部分」となります。

【専用使用権】

 特定の区分所有者だけが、全員の共有に属する共用部分や敷地の一部を独占的に使用できる権利を専用使用権といいます。たとえば、1階の区分所有者のみに敷地の一部を専用庭として使用することを認める場合などです。
 専用使用権の設定は、①規約にその旨の定めがあるとき、②集会(総会)の決議によるとき、③共有者全員の合意があるときに限って認められます。なお、専用使用権は、区分所有者以外の第三者に対して設定することもできます。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【専用使用部分】

 共用部分ではあるものの、特定の区分所有者だけが使える部分。駐車場、専用庭、バルコニー、玄関ポーチなどが該当します。マンション毎、管理規約に記載しています。

【専用庭】

 専有部分に面する専用庭は共用部分となりますが、特定の区分所有者に専用使用権があります。なお、マンション標準管理規約には、専用使用権を有する者は、管理組合に専用使用料を納入しなければならないことが定められています。

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「た行」の用語

【大規模修繕】

 建物の全体や複数の箇所で行う大がかりな修繕のこと。おもに、屋上や外壁等、建物の老朽化した部分の性能や機能を回復させるために行われますが、経年変化などに伴って改良するための改修工事も、大規模修繕とみなされます。

【耐震改修工事】

 震度6強から震度7程度の地震に対して、建物が人命に危害を及ぼすような倒壊、崩壊等を生じないように補強・改修する工事のこと。よって、耐震に係る補強工事は、地震による建物の倒壊を遅らせ、避難する時間を確保することが目的であり、揺れがおさまったあと、無補修により普段どおりに建物が使用できることを保証してはいません。

【耐震診断】

 診断には「簡易診断」と「精密診断」があり、簡易診断では柱と壁の断面積から強度を略算し、建物の耐震性能を評価する。一方、精密診断では柱と壁のコンクリートと鉄筋の影響を考慮して建物の耐震性能を評価する。さらに、コンクリートの圧縮強度・中性化等の試験、建物の劣化状態(ひび割れ・漏水・鉄筋錆・コンクリート爆裂)などの調査も行われる。

【高置水槽方式】

 マンションなどへの給水方式の一つ。従来、マンションなどに一般的に用いられてきた方式です。水道本管から引き込んだ水を受水槽に貯水した後、揚水ポンプで屋上などに設置された高置水槽に揚水し重力で各住戸に給水します。
 停電時には、高置水槽にたまっている水を利用できるため、すぐに断水することはありません。

→『管理業務主任者の知識』

【建替え決議】

 区分所有法62条で、マンション等の区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で決議することができる、としており、2002(平成14)年12月の同法改正(施行は2003年6月1日)前は、一つの敷地内に複数の建物が存在する場合、各棟の区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数決が必要でした。改正後は「団地内建物の一括建替え決議」(第70条)が新設され、決議要件は団地全体の区分所有者及び議決権の各5分の4以上と各棟の区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数決があれば、団地全体を一括して建替えることができるようになりました。

【建替え推進決議】

 一般的にマンション再生の流れは、準備段階で一部の組合員等の有志が勉強会等を発足することから始まります。その後、検討段階では建替えと修繕のどちらが良いか比較検討し、建替えのほうが適切だと判断した場合、建替え決議をする前に管理組合として建替え計画の検討を行うことを理事会が議案として提起し、組合員の集会で決議を行います。この決議を「建替え推進決議」といいます。この用語は、国土交通省の「建替え決議までの合意形成の進め方に関するマニュアル」に記載されているもので、区分所有法には存在しません。そのため「建替え推進決議」は法律で定められた必須の手続きではありませんが、組合員の合意を高めるために、その後の建替え決議や建替え実施段階でスムーズな手続きを行う上でも重要です。なお、建替え推進決議は組合員および議決権の各過半数以上の賛成で成立します。

【建物診断調査】

 国交省の長計ガイドラインでは「調査・診断」。建物の劣化状態を調査し、修繕工事が必要か否かを見極める診断のことをいいます。大規模修繕工事の事前診断や、長期修繕計画の見直しなどの際に実施します。建物の劣化状況の大まかな把握、劣化状況を特定し修繕工事の要否や内容等の判断を行う等の目的にあわせて診断レベルが変ってきます。

【段階増額積立方式】

 修繕積立金の積立方式のひとつで、3年、5年、10年などの一定期間ごとに、段階的に金額を増額していく方式のことをいいます。

【団地】

 区分所有法における「団地」とは、一区画内に数棟の建物があり、かつ、その区画内の土地または附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合をいいます。
 典型的な例としては、区分所有建物が数棟以上あって、その敷地及び集会所、給水施設、汚水処理場などの附属施設がその団地の建物の区分所有者全員の共有となっている分譲住宅団地などです。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【地区防災計画制度】

 東日本大震災の経験をふまえ、平成25年に改正された災害対策基本法とともに創設された制度で、平成 26 年4月より施行されています。コミュニティレベルでの防災計画を立て、地域防災力を向上させることを目的にしています。

【地区防災計画制度モデル地区】

 内閣府が制定した「地区防災計画制度」に基づき、地区防災計画の作成や防災訓練等を行っているモデル地区として選定され、内閣府より支援を受けている自治体のこと。

【長期修繕計画】

 長期修繕計画は、マンション共有部分のどこをいつ、どのくらいの費用で修繕すべきかに関する計画です。
 建物を長期にわたって良好に維持・管理していくためには、一定年数の経過ごとに計画的に修繕を行っていくことが必要です。また、修繕を円滑に進めるためには、対象となる建物の部分、修繕時期、費用等について、あらかじめ計画を定め、区分所有者の間で合意しておくことが重要となります。
 長期修繕計画は、25年から30年程度までの範囲で策定します。中期修繕計画は、5年程度までの将来範囲、また、短期修繕計画は、修繕実施の2年程度前からです。
 長期修繕計画の対象となる主要な工事項目には、屋上工事(屋上防水)、排水管取替え、窓および玄関扉等の開口部の改良などがあります。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【チョーキング】

 塗装面に起こる劣化現象のひとつです。表面材質が粉状になり、触ると白い粉が付きます。主に、長い間、雨風や紫外線にさらされることが原因で起こります。

【直圧直結方式】

 マンションなどへの給水方式の一つ。水道本管から給水管を直接建物内に引き込み、各住戸に給水する方式で、受水槽を必要としません。給水圧力は水道本管の圧力に応じて変動します。
 この方式は、戸建住宅で採用されるのが一般的ですが、近年は、水道本管の圧力を高めて、3~5階程度までのマンションに供給できる高圧給水方式も多く見られます。

→『管理業務主任者の知識』

【直結増圧方式】

 マンションなどへの給水方式の一つ。水道本管から引き込んだ水を、直接増圧ポンプユニット(増圧給水設備ともいう)を経て各住戸に給水する方式で、小中規模程度のマンションが対象となります。
 受水槽・高置水槽が不要なためスペースの有効利用が可能であることや、水道本管の圧力を利用できるため省エネルギーが図れるなどメリットも多いのですが、停電時には増圧できなくなるため、断水が生じる住戸があります。

→『管理業務主任者の知識』

【鉄筋爆裂】

 鉄筋コンクリート内部の鉄筋が錆びることにより膨張し、周囲のコンクリートを押出す現象のことをいいます。これを放置すると表面コンクリートの崩落などを引き起こし、躯体内部にも大きな被害が出るため、早急な補修が必要となります。

【等価交換方式】

 等しい価値の財産権を交換し合う共同事業方式。マンションの場合、土地所有者とマンション分譲業者の共同事業で、土地所有者が土地を提供し、その土地上にマンション分譲業者がマンションを提供し、提供土地に見合うマンションの区分所有権あるいは土地の共有持分を土地所有者に与えることになります。分譲業者にとっては、用地買収費を節約でき、土地所有者にとっては自己資金を要せず、所有土地の有効活用を図ることができるというメリットがあるほか、税制上も有利となる利点があります。

→『マンション管理用語辞典』

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「な行」の用語

【熱割れ】

 窓ガラスで直射日光が当たる部分は、日差しの熱を吸収するので温度が上昇して膨張します。一方、サッシ周辺部分は温度の変化がさほどないので膨張しません。するとガラス内で温度差が生じ、温度が上昇して膨張しようとする部分を、温度の低いサッシ周辺部分が抑えて引っ張り合う状態になるため、ガラスが割れてしまう現象が起こります。これを熱割れといいます。ガラスのエッジ部分から直角にひび割れが入り、蛇行するのが特徴です。

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「は行」の用語

【バリアフリー】

 高齢者や障害者などが生活を送るうえで、障壁(バリア)を取り除くこと。具体的には室内の床の段差をなくしたり、手すりを設置したりするなど、建築物における物理的障壁の解消を意味します。しかし広い意味では、安全かつ住みよい社会を作るために、高齢者や障害者の社会的参加をはばむ制度的・心理的な障害を除去していこうという概念も含まれ、近年注目されています。

【避難通路】

 火災などの緊急時に、マンションの建物内から安全に避難できるように設けられた通路で、屋内避難通路と、屋外避難通路の2種類があります。建築基準法上の避難通路であるスペースには室外機など物を置くことができません。

【避雷設備】

 建築物の高さが20mを超える部分には、周囲の状況によって、安全上支障がない場合を除き、雷撃から保護するように避雷設備を設けます。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【副理事長】

 理事長を補佐し、理事長がやむをえず役務を執行できない場合にその職務を代行します。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【分譲会社】

 マンションその他の宅地建物を、不特定多数の者に売却することを事業として行う会社。分譲会社は、宅地建物取引業法にいう宅地建物取引業にあたり、国土交通省または都道府県知事の免許を受けなければなりません。

→『マンション管理用語辞典』

【ペット飼育細則】

 ペット飼育可のマンションにおいて、飼育に伴うルールを定めたものです。基本的なルールはマンション標準管理規約で定め、手続きなどの細部については使用細則で決められるのが一般的です。

【防火管理者】

 消防法により、居住者数が50人以上のマンションでは、防火管理者を置くことが義務づけられています。防火管理者を選任または解任したときは、所轄消防署長または消防署長に届け出なければなりません。
防火管理者の主な業務内容は次のとおりです(消防法8条1項・2項)。
・消防計画の作成
・消防計画に基づく消火、通報および避難訓練の実施
・消防用設備等の点検・整備
・火気の使用または取り扱いに関する監督 等

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【防災設備】

 建物およびその居住者や利用者を安全に災害から守るために火災の予防、災害時の避難、消火などの目的で設けられる設備の総称。具体的には、消火器やスプリンクラーなどの消火設備、火災報知機などの警報設備、救助袋や誘導灯などの避難設備、排煙設備などの消防活動上必要な施設などを指します。

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「ま行」の用語

【前受金(決算書類)】

 管理費や修繕積立金等について、当月中に翌月分を納めることになっている管理組合があります。その場合、決算の月に収めた管理費や修繕積立金等は今年度の収入ではありませんので、前受金に計上します。ただし、前受金に計上するのは決算の月にお金を払った組合員の分だけで、お金を払わなかった組合員の分は前受金とはなりません。

→『マンション居住者のための管理組合会計がまるごとわかる本』

【マンション】

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」2条1号には、マンションとは「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地および附属施設」であると定められています。
 ①区分所有者が2以上いる建物で、かつ、②そのうちの1つでも居住用であれば、マンションの定義に該当し、さらに、その建物の敷地および附属施設もマンションとなります。2つの要件を満たせば、当然にマンションになるのであって、特に集会決議が必要なわけではありません。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【マンション管理業】

 マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいいます。
 業として行うとは、反復継続(繰返し)して行うことです。営利目的か否かは問いません。なお、清掃や警備業務のみを業として行う場合、それらの業務は管理事務には含まれないので、マンション管理業ではありません。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【マンション建替え円滑化法】

 正式名称は「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」。今後の老朽化マンションの急増に対応し、建替え決議後の建替え事業をスムーズに行えるよう2002(平成14)年に施行された法律です。規定されている内容は、法人格を持つ組合の設立や従前マンションの区分所有者の権利を再建マンションの権利に変換する手続きの制定、危険・有害な状況にあるマンションに対して建替えの勧告などをする仕組みの制定など。2002(平成14)年および2011(平成23)年に一部改正され、2014(平成26)年の改正では、耐震性不足の認定を受けたマンションについて、区分所有者等の5分の4以上の賛成によりマンションおよびその敷地を売却できる制度が創設されました。

【マンション標準管理規約】

 マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」)とは、マンションの管理規約のひな形です。
 個々の管理組合ごとに規約を作成しようとしても、必ずしも十分な知識がないため、内容が不適切だったりする可能性があります。そこで、実際に規約を作成する際の指針にしてもらうために、国土交通省によって作成されました。
 標準管理規約は指針にすぎないので、標準管理規約を用いることが強制されるものではありません。また、標準管理規約に準拠する場合には、各マンションの実情に応じて、一部を修正、削除、追加などをすることができます。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【マンション標準管理規約コメント】

 マンション標準管理規約に付されているコメントです。 昭和58年5月、区分所有法が大幅に改正されたことに伴い、標準管理規約も改正されました。この年の10月に建設省(現国土交通省)は「中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメント(改訂版)」を作成し、管理規約を定めるときの指針として活用するよう、関係業界団体等に通達しました。
 平成16年1月には「マンション標準管理規約」「マンション標準管理規約コメント」と名称を変えて公表し、以降も一部改訂が行われています。

【民生委員】

 地域において、社会福祉の増進のため、常に住民の立場で相談に応じ、必要な援助を行う人のことで、地域の子供たちを見守り、妊娠中の心配事や子育ての不安に関する様々な相談を受ける「児童委員」も兼ねています。民生委員・児童委員は、広く地域の実情に通じて、社会福祉の増進に理解と熱意のある人などが厚生労働大臣から非常勤の地方公務員として委嘱されますが、報酬はなく、ボランティアとして活動しています。

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「や行」の用語

【優良建築物等整備事業】

 空き地などの整備による市街地の環境改善や良好な市街地住宅の供給促進を図るために、都市計画決定などの法的手続が必要ない、国や地方公共団体の要綱に基づく補助事業です。一定割合以上の空き地確保や、土地利用の共同化、高度化を推進する優良建築物などの整備、既存マンションの優良な建替えなどを行う事業に対して、共同通行部分や空き地などの整備補助を行います。

【容積率】

 建築物の延べ面積(建築物の各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合(建築基準法52条)。容積率の最高限度は、用途地域(都市計画法で定められた建築物の用途(分かりやすくは種類)が制限された地域)ごと、または前面道路の幅員等によりに決定し、その容積率を超えた建築物を建てることは原則できません。

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「ら行」の用語

【理事会】

 多くの管理組合では、理事などの役員を選任し、理事会を構成しています。管理組合の集会(総会)は、原則として年に1回のみの開催となるので、日常の執行体制のために理事長・副理事長・理事・監事といった役員を置いて、集会(総会)の意思決定の下に管理組合の業務を執行する体制を整える必要があるからです。  法人化されていない管理組合であれば、理事長を区分所有法の管理者とする旨を管理規約に定めるのが一般的です。
 管理規約に定めれば、理事長、副理事長以外の理事に、会計、修繕計画、施設運営などの特定の業務を担当させることもできます。
 役員は総会で選任されますが、その資格要件については区分所有者(組合員)に限定しているのが一般的です。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

【理事長】

 管理組合を代表するとともに、管理規約・使用細則または集会(総会)もしくは理事会の決議により、理事長の職務と定められた事項を遂行します。

→『平成26年度 楽学管理業務主任者 基本書』

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「わ行」の用語

なし

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