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管理組合の皆様へ
マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合にあります。
とりわけ、管理組合財産の管理は最も重要であるといえます。
ここでは、管理組合が管理会社と管理委託契約を締結している場合でも、管理組合としてご留
意いただきたい事項や、管理費等保証制度の免責事項についてお伝えするものです。
※以下 「印鑑等」とは、管理組合名義で開設されている口座の印鑑および預貯金引出用のカ
ードその他これらに類するものを指します。
1.保管口座の印鑑等の管理について
保管口座の印鑑等と、同口座に保管されている金銭については、管理組合に管理責任があり
ます。
*「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、保管口座の名義は管理組合名義とし
なくてはならず、管理会社が保管口座の印鑑等を管理することを禁じています。
保管口座の印鑑等と、同口座に保管されている金銭は管理組合の責任において管理して下さ
い。
当協会は、管理組合が保管口座の印鑑等および同口座に保管されている金銭の管理責任を
怠った以下のケースに起因する損害については保証の責任を負いませんので、保管口座の印
鑑等および同口座で保管する金銭は管理組合において厳重に管理して下さい。
2.収納口座の印鑑等の管理について(管理委託契約において印鑑等を管理組合が保管する場合)
管理委託契約で、管理組合名義の収納口座の印鑑等を管理組合が保管することとなっている
場合、同口座の印鑑等と、同口座に収納されている金銭については、管理組合に管理責任が
あります。
*管理委託契約において、管理組合名義の収納口座の印鑑等を管理組合で保管することとなっ
ている場合、同口座の印鑑等は管理組合で管理しなくてはなりません。
当協会は、管理委託契約に定める印鑑等の管理責任を怠った以下のケースに起因する損害
については保証の責任を負いませんので、収納口座の印鑑等および同口座に収納されている
金銭は管理組合において厳重に管理して下さい。
~保証責任を負わない場合とは~
①管理組合が管理すべき保管口座の印鑑等と、同口座通帳の双方を管理会社に管理させる
など、管理組合の印鑑等の管理責任を怠ったとき。
②管理委託契約の定めに基づき管理組合が管理すべき管理組合名義の収納口座の印鑑等
と、同口座通帳の双方を管理会社に管理させるなど、管理組合の印鑑等の管理責任を怠っ
たとき。
③管理会社に管理委託契約の目的に該当しない金銭の払出しを承認したとき、またはその金
銭を引き渡したとき。
④管理会社と共謀して管理費等を費消したとき。
3.管理費等の移し換えの確認について
管理費等の収納状況および管理組合会計の収支状況を確認すると共に、管理費等の残額、
修繕積立金が保管口座へ移し換えられているか確認して下さい。
*「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、管理会社は、管理組合の委託を受け
て管理費等を管理会社名義の収納口座または管理会社が通帳および印鑑等の双方を管理す
る管理組合名義の収納口座で徴収する場合、「その月分として徴収した管理費等のうち、当該
月中の管理事務に要した費用を控除した残額、修繕積立金について、翌月末日までに収納口
座から保管口座に移し換えること」と規定しています。
なお、管理組合名義の収納口座に管理費等が区分所有者等から直接預入され、管理会社もし
くは管理会社から委託を受けた集金代行会社が管理費等を徴収せず、管理組合名義の収納
口座の印鑑等を管理会社が管理しない場合であって、「その月分として徴収した管理費等のう
ち、当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額、修繕積立金について引続き管理組
合名義の収納口座で管理すること」を管理組合が承認している場合には、当該金銭を翌月
末日までに収納口座から保管口座に移し換え管理しているものと解して差し支えありません。
また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合
に報告しなければなりません。
管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕
4.保証機構へ届出された管理組合について
保証機構は、保証対象の管理組合に対する保証委託契約受諾証明を協会ホームページ上に
掲載いたします。この閲覧に必要な、管理組合ごとの個別のIDとパスワードについては、管理
会社を介し、管理組合に通知されます。このIDとパスワードがわからない場合には、管理委託
先の管理会社にお尋ね下さい。