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マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いについて

 国税庁ホームページに、マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いについて掲載され、その情報を2014年7月30日に提供しましたが、引き続き注意喚起を図るよう依頼が来ております。

  マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

 なお、上記以外にも、例えば次に掲げるような収入についても申告が必要となる場合があります。
(例)
 ・ 自動販売機設置料収入
 ・ 太陽光発電設備による電力売却収入
 ・ 区分所有者以外の者へのマンション駐車場賃貸収入 等

 ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお問合せくださいますようお願いします。

 【HPアドレス】
  https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
  (「国税庁ホームページ」→「税について調べる」→「質疑応答事例(各税)」
  →「法人税」→「収益事業」→「12 マンション管理組合が携帯電話基地局
  の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」)
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