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  • 2019.01.07掲載

修繕積立金が足りない?

横浜市立大学国際総合科学部教授 齊藤広子

●管理組合法人にすると

 さて、管理組合法人になった場合も、管理組合と同じ運営でよいのでしょうか。
 基本的な枠組みは同じと考えてください。その理由は、法人格があってもなくても、管理組合は同じような体制で運営が行われているからです。ただし、管理組合法人には以下の要件が求められます。
 1つは、「管理組合法人」と名乗ることです。通常のマンションでも管理組合と名乗っていることが多いですね。ですが、法人格がない場合は何と名乗ってもよいことになっています。
 2つめは、理事を置くこと、そして監事を置くことです。しかも、法人の場合の理事は2年任期が原則になります。通常のマンションでもほとんどで理事と監事を置いていますが、法人格がない場合は、理事と監事を置くことは特に法律上で規定されていないのです。
 規約については、法人として定めなければならないとはされていませんが、法人としての規約に改正するのが適当かもしれません。
 管理組合を法人にする決議をすると、法人の名称、事務所を定めて、理事や監事なども登記をします。また、法人にすると、理事のみでの決議も可能となります。



表 管理組合と管理組合法人の運営の違い(区分所有法での決まり)

  管理組合 管理組合法人
名称 自由 「管理組合法人」とする
理事・監事 規定なし 置かなくてはならない
任期は原則2年
決議 集会・規約 集会・規約
ただし、特別決議以外は理事等の役員で決められる
(規約の定めによる)

●管理組合に経営感覚を

 近年、管理組合を法人にする理由として、経営感覚をとり入れるということがあるようです。資産価値を上げるためのマネジメントです。「マンションの周りの土地を購入、整形し将来の建て替えに備えよう」「隣の建物を買ってゲストルームや図書室、サロンにしよう」「管理組合で空き住戸を購入し、集会室にしよう」あるいは「借地権マンションの底地を買い取ろう」など、管理組合が資産を保有するといった事例です。
 守りの管理から攻めの管理、資産価値の向上を目指した管理です。
 管理組合法人にすることで、管理組合ではできなかったことに挑戦できることがあります。その一方で、理事が変われば登記内容の変更が必要になるなど、その手間や費用が掛かってきます。
 自分たちのマンションにとって、管理組合を法人にするメリット、デメリット、必要性を考慮し、必要に応じて法人にすることを考えてもよいかもしれません。わからないことがあれば、身近にいる管理会社等の専門家に相談してみるのもよいでしょう。

<法人にした場合の参考資料>
マンション管理センター:「改訂新版 管理組合法人設立の手引~法人管理規約モデル付き~」

イギリス ロンドンのマンション(管理組合は会社組織となっている)




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齊藤 広子 Profile
齊藤 広子
横浜市立大学国際総合科学部まちづくりコース不動産マネジメント論担当教授。工学博士、学術博士、不動産学博士。
(一社)マンション管理業協会「マンションいい話コンテスト審査委員会」委員長

専門は住まい学、住環境管理学、 居住のための不動産学。研究テーマは、マンションの管理、住宅地の住環境マネジメント。日本マンション学会研究奨励賞、都市住宅学会論文賞、日本不動産学会業績賞、日本不動産学会著作賞、不動産協会優秀著作奨励賞、日本建築学会賞等受賞。
著書に『新・マンション管理の実務と法律』(共著・日本加除出版)、『不動産学部で学ぶマンション管理』(鹿島出版会)、『これから価値が上がる住宅地』(学芸出版社)、『初めて学ぶ不動産学』(市ヶ谷出版)、『住環境マネジメント〜住宅地の価値をつくる〜』(学芸出版社)など多数。