通報制度とは当協会が定めるマンション管理適正評価サイト利用規約第11条第4項に基づき、マンション管理適正評価サイトに掲載されたマンションの評価・登録情報に関する疑義及び不正に対する調査の申し出に対して、マンション管理適正評価制度通報制度を設け適切に処理することにより、不正行為の未然防止、早期発見及び是正を図り、適正評価制度の適正性を確保することを目的とします。
※同意が得られない場合には、申出不可
協会ホームページに提出されている申請書類をダウンロードし、エビデンス資料等と併せて、協会の窓口宛に電子メール(宛先:h-contact@kanrikyo.or.jp)、郵便またはFAXにより申請。
事務局にて通報内容を審査。
事務局より評価者および申請者に調査依頼。
※通報制度により申出がなされた場合、事務局は「申請者・評価者」に調査・報告を求める「マンション管理適正評価サイト利用規約 第11条」
通報を受けたマンションの評価者および申請者は協会の実施する調査に協力する。
事務局にて通報内容を審査、調査した結果要件を満たした場合は受理。
事務局にて通報者および管理適正評価運営委員会に報告。
事務局が評価者および申請者に是正指導を行う。
管理適正評価運営委員会に審議依頼を行う。
管理適正評価運営委員会にて審議を行う。
管理適正評価運営委員会にて審議を行った結果を事務局に通達。
事務局にて通報者に報告。
管理適正評価運営委員会の審議結果により、事務局が評価者および申請者に是正指導を行う。
審議により虚偽、不正が認められた場合については、掲載されている評価・登録情報を削除する。「マンション管理適正評価サイト利用規約 第20条」
※他社からの疑義を無視した行為については重過失として取扱いします。
通報者からの疑義内容が、故意重過失による案件については諮問委員会に意見を求め、管理適正評価運営委員会にて審議する。