通報制度

通報制度とは

通報制度とは当協会が定めるマンション管理適正評価サイト利用規約第11条第4項に基づき、マンション管理適正評価サイトに掲載されたマンションの評価・登録情報に関する疑義及び不正に対する調査の申し出に対して、マンション管理適正評価制度通報制度を設け適切に処理することにより、不正行為の未然防止、早期発見及び是正を図り、適正評価制度の適正性を確保することを目的とします。

通報例
  • 管理組合決議が取れていない
  • 評価内容が違う

利用対象者

通報者(特定利害関係人)
  • 区分所有者
  • 売買契約当事者
  • 契約締結予定者
  • 公開サイト掲載について正当な利害を有する者(匿名通報は対象外とする)

利用の申出(通報に係る承認事項への同意)

  • 通報者の利害関係の確認
  • 個人情報の取り扱い
  • 調査への協力
  • 不正目的でないこと
  • 通報手段(電子メール・郵便・FAX)

※同意が得られない場合には、申出不可

通報受付からサイト反映までの流れ

① 通報

協会ホームページに提出されている申請書類をダウンロードし、エビデンス資料等と併せて、協会の窓口宛に電子メール(宛先:h-contact@kanrikyo.or.jp)、郵便またはFAXにより申請。

② 受理審査

事務局にて通報内容を審査。

③ 調査依頼

事務局より評価者および申請者に調査依頼。

※通報制度により申出がなされた場合、事務局は「申請者・評価者」に調査・報告を求める「マンション管理適正評価サイト利用規約 第11条」

④ 調査協力

通報を受けたマンションの評価者および申請者は協会の実施する調査に協力する。

⑤ 受理・不受理

事務局にて通報内容を審査、調査した結果要件を満たした場合は受理。

軽過失の場合

⑥' 審査結果報告

事務局にて通報者および管理適正評価運営委員会に報告。

⑦' 是正指導

事務局が評価者および申請者に是正指導を行う。

故意重過失の場合

⑥ 審議依頼

管理適正評価運営委員会に審議依頼を行う。

⑦⑧⑨ 管理適正評価運営委員会にて審議

管理適正評価運営委員会にて審議を行う。

⑩ 審議結果

管理適正評価運営委員会にて審議を行った結果を事務局に通達。

⑪ 審査結果報告

事務局にて通報者に報告。

⑫ 是正指導

管理適正評価運営委員会の審議結果により、事務局が評価者および申請者に是正指導を行う。

⑬ 公開サイトからの削除

審議により虚偽、不正が認められた場合については、掲載されている評価・登録情報を削除する。「マンション管理適正評価サイト利用規約 第20条」

※他社からの疑義を無視した行為については重過失として取扱いします。

通報者からの疑義内容が、故意重過失による案件については諮問委員会に意見を求め、管理適正評価運営委員会にて審議する。