管理組合向け支援策について
管理組合向け支援策とは
評価結果が「☆3以下の管理組合」向けに
- 滞納管理費等の督促に対する補助(弁護士名による内容証明郵便発送費用)
- 暫定版の長期修繕計画書の作成に対する補助
を行う支援制度です。
支援制度1
滞納管理費等の督促に対する補助(弁護士名による内容証明郵便発送費用)
- 支援条件
- 評価制度に登録・情報開示がされている『☆3以下の管理組合』で、評価項目「3-4」・「3-5」の管理費、修繕積立金の滞納額の評価がいずれか「▲」である組合を対象とする
- 適正評価の管理費・修繕積立金に対する未収納金の督促として、弁護士名による催告書(配達証明付内容証明郵便)の送達に要した請求書等があるもの。
- 管理費・修繕積立金未収者の所在が判明していること。
- 過去に管理費、修繕積立金の督促に際して、法的措置を実施し判決を得ていないものであること。
- 支援制度を利用した年を含め、将来にわたり、5年間継続してマンション管理適正評価制度に登録しなければならない。
- 支援額
- 5,000円(管理組合あたり1回限り)
先着200管理組合/年間
- 提出書類
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- 申請フロー
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- ① 管理組合が弁護士に催告書作成を依頼
- ② 弁護士が催告書を作成し送達
- ③ 管理組合が協会(事務局)に支援制度への申請
- ④ 協会(事務局)にて審査
- ⑤ 採択となった場合、協会(事務局)にて通知と入金を行う
- ⑤′ 不採択となった場合、協会(事務局)にて通知
支援制度2
暫定版長期修繕計画書作成支援補助
- 支援条件
- 適正評価制度に登録・情報開示がされている結果が『☆3以下の管理組合』で、総会決議を経た長期修繕計画を有していない組合を対象とする。
- 支援額
- 上限100,000円(管理組合あたり1回限り)
※暫定版長期修繕計画書作成費が 20 万円以下の場合、支援率 50%とする
先着10管理組合/年間
- 提出書類
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- 支援制度申請書
- 暫定版長期修繕計画書作成に要した費用請求書(写し)
- 暫定版長期修繕計画書(写し)
※上記「支援条件」に参考書式を掲載しています
- 総会議事録(写し)
- 申請フロー
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- ① 管理組合が暫定版長期修繕計画書の作成を依頼(有償)
- ② 暫定版長期修繕計画書を作成
- ③ 管理組合総会にて暫定版長期修繕計画書の承認を得る
- ④ 管理組合が協会(事務局)に支援制度への申請
- ⑤ 協会(事務局)にて審査
- ⑥ 採択となった場合、協会(事務局)にて通知と入金を行う
- ⑥′ 不採択となった場合、協会(事務局)にて通知
支援制度の申請要領
- 申請期間
- 2023年4月1日~2024年3月31日(受付締切:2024年1月31日)
- 申請書類提出先
- 一般社団法人マンション管理業協会 調査部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル2F
TEL:03-3500-2721(お問い合わせ対応時間:9時~12時/13時~17時)
- 注意事項附帯条件
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- 本事業は給付金ではありません。審査がありますので不採択になる場合があります。支援金については後払いになります。
- 申請書類一式は郵送によりご提出ください。
- 申請時に添付された書類は採択結果に係わらず、返還いたしませんので写しを添付してください。
- 申請に際しては、必須書類の添付漏れ等にご注意下さい。
- 申請書類の作成にあたっては事実と異なる記載内容とならないよう、十分確認してください。申請書に虚偽等がある場合は支援金の返還および管理適正評価サイトからの掲載を消除することがあります。
- マンション管理適正評価制度の普及・啓発のため、補助対象期間が終了後においても調査、アンケート、ヒアリングに協力をお願いします。
- 提供された情報については、個人情報に係る内容を除いて公表することがあることをご了承いただきます。
- 本支援制度をご利用された場合は、マンション管理適正評価制度に5年間継続して、ご登録して頂くことが必要となります。