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  • 2014.02.10掲載/2014.02.10最終更新

マンション敷地売却制度 「要除却認定」必要に 耐震不足対象 決議要件は5分の4以上

国土交通省は1月20日、建築基準制度部会で老朽化マンションの建替え等の促進について意見交換を行った。

この中で、再生促進策について提示されていた耐震不足の老朽化マンションについて、5分の4以上の多数で区分所有権を解消し、マンションの敷地を売却できる制度である「マンション敷地売却制度」の概要が発表された。

それによると、まず耐震不足の認定については、区分所有者などの申請に基づき、特定行政庁が「要除却認定」として認定する。その後、マンションの買い受け・除却、代替住居の提供、あっせんなどを定めた買い受け計画を作成し、買い受け人(ディベロッパー)が都道府県知事または市長に申請し、認定を受ける。それを受け、マンション敷地売却決議が行われ、売却の相手方、売却代金(見込み額)、分配金の算定方法などが決まる。

その後、決議合意者の4分の3以上の同意で、「マンション敷地売却組合」の設立認可申請が行われ、反対区分所有者への売り渡し請求、分配金取得計画の決定・認可という流れになる。

最終的に、ある期日において権利が一斉に変動し、組合がマンションと敷地の権利を取得。担保権や借家権は消滅する。そして、買い受け人にマンションと敷地が売却され、建物の除却が行われる。

国交省では、1月中旬に関係団体から上記概要についてヒアリングを行っており、借家人や区分所有者への代替建物のあっせんと地方公共団体による居住安定措置を求める声があったほかは、概ね賛成だった。

同部会では、「分配金で新しいマンションが買えるとは思えず、高齢者には負担になる」「耐震基準の『認定』は、少し手順を間違えると大変な事態を巻き起こすので、慎重に作るべき」といった意見も出た。

 [住宅新報 2014年1月28日号]