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  • 2013.04.01掲載/2013.04.02最終更新

東京都 「特定緊急輸送道路」沿道の旧耐震マンション 耐震診断、5割が実施

東京都によると、『特定緊急輸送道路』(今週のことば)沿道に立地する旧耐震基準の分譲マンションでの耐震診断の実施率が約5割に達した(実施中含む)。
 
11年4月に施行した『緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進条例』により、特定緊急輸送道路の沿道に立地する旧耐震の建築物は15年3月を期限として、耐震診断の実施が義務付けられている。診断費用は全額を都が賄う。
 
対象となる建築物約5000棟のうち、分譲マンションの対象棟数は約700棟。このうち約5割が耐震診断を実施中または実施済みだという。その中で『耐震性能が不十分』と判定された割合について、都市整備局は「統計は取っていないが、実感としては8割程度」と話している。耐震改修を行った棟数は把握していないという。
 
都によると、マンションを含む全対象建築物における12年4月〜13年1月末までの耐震診断の申請件数は、約1700件。99件だった前年度から大幅に伸びた。一方で分譲マンションについては、診断の実施に当たって区分所有者の合意形成が必要。そのため、実施率が全体の割合よりやや下がるとみられる。都は間もなく迎える総会シーズンに合わせ、管理組合への周知活動に力を入れていくという。

 [住宅新報 2013年3月19日号]