区分所有管理士推薦規定

 (目的)

第1条 本規定は、本会会則第4条に規定する事業に関して、社団法人高層住宅管理業協会その他の団体等(以下「協会等」という。)から区分所有管理士の推薦の要請を受けた場合、会員の中から募集、選定及び推薦を円滑に実施するために定める。

 (委員会)

第2条 本会が前条の要請を受けたときは、本規定に基づき運営委員会がその事務を行う。

 (登録)

第3条 運営委員会は、募集、選定及び推薦を円滑に実施するため、あらかじめ推薦を希望する会員を登録簿に登録する。

2 登録簿に登録されている会員は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく届け出るものとする。

3 登録簿に登録されている会員は、登録の削除を希望するときは、遅滞なく届け出るものとする。

 (募集)

第4条 第1条の要請を受けたときは、運営委員会は登録簿に登録されている会員に対して募集を行うことができる。

2 前項の募集は、書面、電子メール又は区分所有管理士会ホームページへの掲載等の方法により行う。

 (選定)

第5条 運営委員会は前条の募集の結果に基づき、推薦する区分所有管理士を選定する。

 (事務の委任)

第6条 運営委員会は、前3条の事務を本会事務局に委任することができる。

 (推薦)

第7条 会長は、第5条により選定された区分所有管理士を、協会等に推薦する。

 (規定の変更等)

第8条 本規定は理事会の議決を経て変更または廃止することができる。

附則

第1条 本規定は平成20年4月1日から効力を発する。