区分所有管理士会 区分所有管理士倫理規程

 区分所有管理士は、区分所有建物の管理運営に係る業務を統括し、分譲、建替え及び再建の事業計画における区分所有関係の調定、管理組織、規約並びに管理運営計画の立案、調整及び実施に係る業務を行うものであり、区分所有建物の管理運営制度に係る業務は、高度の知識と豊富な経験を必要とするとともに、専門家として職務を行う高い倫理性が求められる。
 このため、区分所有管理士は、区分所有管理士会が定めるこの倫理規程を遵守して、関連する専門資格者との密接な相互協力のもとに、依頼者の信頼に応えるとともに、公益の増進と区分所有管理士全体の社会的信用の確立と保持に寄与するものとする。

 (法令等の遵守義務)

第1 区分所有管理士は、法令等を遵守しなければならない。

 (信用保持の義務)

第2 区分所有管理士は、区分所有管理士に対する社会的信用を傷つけるような社会通念上不適切と思われる行為をしてはならない。

 (信義誠実の義務)

第3 区分所有管理士は、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。区分所有管理士は、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

 (公正と中立性の保持の義務)

第4 区分所有管理士は、区分所有建物のもつ社会的な特性にかんがみ、業務行うに当たっては、公正と中立性を保持しなければならない。

 (能力を超える業務の引受けの禁止)

第5 区分所有管理士は、自らの能力及び知識を超える業務を引き受けてはならない。

 (秘密を守る義務)

第6 区分所有管理士は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

 (公共への貢献の義務)

第7 区分所有管理士は、区分所有建物のもつ公共的役割にかんがみ、業務を行うに当たっては、公共の福祉に合致するように努めなければならない。

 (自己研鑽の努力義務)

第8 区分所有管理士は、常に能力、資質の向上を図り、自己研鑽に努めなければならない。

 (不当な表示、団体活動の禁止)

第9 区分所有管理士は、公的な称号を付与されているかのような若しくは自らが公的資格者であるかのように誤認されるような表示、宣伝、又は団体活動等を行ってはならない。

 附則

この規程は、平成12年12月21日から適用する。