区分所有管理士会 会費等規程

 区分所有管理士会会則第8条の規定に基づき、会費等規程を次のように定める。

 (会費)

第1条 正会員の会費は、年額3,000円とする。

 (分担金)

第2条 分担金は、特別の支出に充てるため賦課するものとし、その額及び納期は総会において定める。

 (会費の納入)

第3条 正会員及び賛助会員は、1年分の会費を前納しなければならない。

   附則

 (規程の効力)

第1条 この規程は、平成11年11月22日から効力を有する。